お知らせ |
6次産業化とは、農林漁業者がこれまでの原材料供給者としてではなく、自ら連携して加工(2次産業)、流通や販売(3次産業)に取り組み経営の多角化を進めるものです。
農業信用基金協会の保証対象者である農業者等が行う、六次産業化・地産地消法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号))第5条第1項の総合化事業計画の認定を受けた事業(※1)や株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A−FIVE)の出資を受けた事業(※2)について、その事業に必要な資金は農業信用保証保険制度の対象となります。
(※1) | 農林水産大臣は、農林漁業経営の改善を図るために農林漁業者等が行う総合化事業について、計画の認定を行います。総合化事業とは、以下のいずれかに該当するものです。 ● 自らの生産に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品開発、生産又は需要の開拓 ● 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善 ● これらを行うために必要な生産の方式の改善 |
(※2) | A−FIVEが、6次産業化事業体(※1の認定事業者)に対して、サブファンドを経由した間接出資や、A−FIVEによる直接出資・融資(資本性劣後ローン)により支援を実施した事業をいいます。 |
詳しくは、農林水産省HP
http://www.maff.go.jp